クーリングオフとは?
クーリングオフ
消費者保護のための無条件解約原状回復制度として
「特定商取引に関する法律」(第40条1項~4項)で定められています。
これを拒否したり妨害すると違法行為となり罰則が設けられています。
具体的には、商品の納品と契約書面の交付後、20日間は新規参加者の無条件解約と
原状回復を受け付けなければなりません。
ただし、再販売商品が特定負担の条件となっている場合は、
商品の到着した 日、または契約書面到着日のいずれか遅いほうから起算して
20日となります。
商品の取り引き費用は、
連鎖販売取引を行うものが全額負担しなければなりません。
クーリングオフの拒否や妨害をすると違法行為となり罰則が設けられています。
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