介護しながらの仕事
これから親を介護するすべての人のために~
~そして今まさに在宅で介護をしているすべての人のために~
育児の為に休暇が取れる事を知っておられる方は多いです。
しかし、介護の為に休暇が取れる事を知っておられる方は少ないようですね。
私も、父が心臓の病気で倒れたときは、
仕事をやめようか、やめまいか・・・本当に心から
悩みました。
介護ではいつまでという期間が決まっているわけでは
ありません。
介護が原因の離職は年間10万人に及ぶとも言われています!
しかし、
仕事を辞めてしまった後の事を、具体的に考えてみましょう。
収入が減ってしまう、
又は無くなってしまっても大丈夫なほど貯えがあるなら良いですが・・・
そうではない場合は、どうやって生計をたてていったら
よいのでしょうか。
私も、迷いに迷いましたが
なんとか仕事と介護の両立を試みることに
しました。
「仕事を辞めるのは最後のとりで」
まずは、やれるところまで人の力もめいっぱい借りて
なんとかやってみようと思いました。
介護サービスは在宅で利用出来るものもあります。
ヘルパーやデイサービス、ショートステイなどです。
ヘルパーさんは、家族が仕事に出ていても
訪問介護の時間がくれば、きてくれます。
デイサービスでは、朝から夕方まで1日施設で過ごせます。
車での送迎付きの施設も多くみられます。
朝と夕方になると、
介護施設の送迎の車を見かけることも多いのではないでしょうか(^^♪
ショートステイでは、数日施設に泊まる事が出来ます。
ご家族のためのレスパイトケアは必要です!
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、
リハビリを受ける事などもできることを知っておきましょう。
仕事をしながら介護が行えるよう、サポート体制がいくつかあります。
利用してみましょう。
●介護休暇制度(かいごきゅうかせいど)
育児休暇は聞いたことがあるかもしれません。
介護休暇もありますので、利用しましょう。
家族が2週間以上続いて要介護状態になった時に
申し出ることができます。
休業ができる期間は・・・
家族が要介護状態になるごとに1回、通算93日となります。
「家族が要介護状態になるごと」なので
1度よくなってから
再び状態が悪くなった場合、同じ様に休業する事が出来ます。
●介護のための勤務時間の短縮等
要介護の状態の家族がいる労働者に対して、
介護がしやすいように最低93日は、勤務時間の短縮ができます。
①短時間勤務
②フレックスタイム
③始業就業の繰り上げや繰り下げ
④介護サービス費の助成
のどれかを行うこととなっています。
●介護休業給付金
介護休業を申請した労働者は、最悪休業期間無給になってしまいますね。
介護休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。
介護休業を始める前の2年間の内、
賃金の支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある人のみ受け取れます。
支給されるのは、
原則介護休業を取った時の賃金の日額×支給日数×40%となります。
●民間の介護保険
終身保険に「介護特約」が付いたものと、
「介護保険」がメインになったものなどがあります。
保障内容は保険会社によって違いますが、
寝たきりや認知症である場合、保障されるものが多くなります。
まずは、保障内容を詳しく確認してみましょう。
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