特定商取引法
在宅ネットワークビジネスはインターネットで集客!
ネットワークビジネスには、根拠となる法律があります。
「特定商取引に関する法律」いわゆる「特商法」です。
ネットワークビジネスを継続して取り組んでいく上で、
「特商法」という法律を守る必要があります。
(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
と書かれています。
簡単に言うと、ネットワークビジネスの勧誘に先立ち、
次のことを相手に伝える必要があるということですね。
MLMの勧誘前に伝える必要がある事項
・統括者の氏名(NLM会社の代表者名)
・勧誘者の氏名(勧誘を行う人の名前)
・一般連鎖販売業者(MLM会社名)
・MLMへの勧誘目的であること
・購入すべき商品
・報酬を得るための仕事の内容
となります。
以上を電話もしくは、メールなどであらかじめ
「私は今からあなたをネットワークビジネスに勧誘いたします。
あなたは、ネットワークビジネスにご興味はおありですか?
私はAさんが統括者となっている
B社というネットワークビジネス会社で、
勧誘を行っている○○という者です。
このネットワークビジネスで、買わないといけない商品は◯◯で、
報酬を得るためには△△することが条件です。」
・・・「あっ、大丈夫です。間に合っています!!」(ガチャ➡電話を切る音)
ぷ~っ、ぷ~っ、ぷ~っ(➡電話が切れた音)・・・
が聞こえてきそうです・・・(*_*)
もちろん、これらはインターネットで、
特定のネットワークビジネスに勧誘する場合も
同様のことを、わかるように書く必要があります。
もちろん、そのネットワークビジネス会社がインターネットで
ビジネスメンバーを募集していい場合ですので
確認いたしましょう。
(禁止行為)
第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
簡単に言いますと、
ネットワークビジネスに勧誘する時や
相手がやめそうになった時に、
ウソや威圧、密室に連れ込んではダメですということです。
誰が見ても犯罪行為ですから、当然ですよね・・・(;´д`)トホホ
(連鎖販売取引についての広告)
第三十五条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
です。
簡単に言いますと・・・
・統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
・統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって
・広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に
関する業務の責任者の氏名
・商品名
・電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
広告的な方法で、勧誘を行う場合は、
報酬の計算方法など、さらに詳しい情報を掲載する必要がある、
ということです。
ネットワークビジネスをインターネットで展開する場合、
極めて重要なところであり、
このホームページで、
特定の企業を推奨していない理由の一つでもあります。
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